事務所紹介

神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所

事務所紹介|神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所
神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所

ベストピア社会保険労務士事務所では、小田原市を中心とした地域の企業・店舗・医療介護施設等の経営者様を人事労務の側面から支える事務所です。「ベストピア」とはベストとトポス(場所)の合成語で「ベストを尽くす場所」という意味です。私の師匠である小原靖夫先生が1979年に税理士開業した時に始めた学習塾の名称が由来となっています。その名前を事務所名にいただきました。「働く人と企業にとって最良の職場を増やしていく」という理念を掲げる社労士事務所です。

Best
経営者にとっても、働く人にとっても、「これなら安心して進められる」と思える“最良の選択”を提示すること。

Utopia

-pia

トラブルのない完璧な場所を指すのではなく、“働く人が安心し、事業が健全に育つための理想に近づく場所” を意味しています。

理念

小さくても温かい「最良の職場づくり」1つの職場が少し良くなるだけで、働く人の生活は変わります。その積み重ねが、企業の成長にも、地域の元気にもつながります。
ベストピアは、「最良」へ向かうための現実的なサポートと、“理想に近づける”労務環境づくりに寄り添う事務所という思いを込めて名づけました。

ベストピア社労士事務所の特徴FEATURE

神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所

“地域を理解した社労士”としての伴走します。
長く小田原で生活してきた経験を踏まえ、地域特有の働き方・産業構造や雇用の実情を理解した支援が可能です。

神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所

わかりやすく、相談しやすい対応をします。
難しい専門用語を使わず、納得できる説明を心がけています。「ちょっと相談したい」——そんな時に気軽に頼れる存在です。

神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所

法改正・制度の“実務で使える”整理最新の制度を踏まえ、現場に落とし込める具体的な提案を行います。

神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所

企業と従業員の双方が納得できる労務環境づくりトラブル予防はもちろん、生産性向上・働きやすさ向上につながる仕組みづくりを支援します。

Vision

仕事を通じてつくりたい世界

「不安、ストレス、悩みが希望に変わり、成長できる世界をつくる」
そのために今いる環境でベストをつくす。
その第一歩を支援します。

Mission

どこに向かい何のために働いているのか

  • 働いている人が幸せになる場をつくる
  • 幸せになるために学び成長していく人をつくる
  • 働けなくなった人が安心して暮らせる場をつくる

Value

迷った時には、このように考える

  • 一寸先は光。だからこそ今を大切に生きる(自己信頼性)
  • 勇気を持って一歩を踏み出す(積極性)
  • 学び続けることがいつか価値を生む(持久性)
  • 固定観念を捨て、想像力で拾う(思考性)
  • 自分も相手も得をする方法を考える(自主性)
  • 真心を込めて人と接する。思いやりのある人を支援する(共感性)
神奈川県小田原市のベストピア社会保険労務士事務所

本ホームページを通じて、『知らない』で『損する』ことがなくなるためのヒントを提供できれば幸いです。

また社会保険労務士の観点からだけではなく行政書士やファイナンシャルプランナーの経験を活かし、経営という観点から様々な相談に応えることができます。

事務所概要OFFICE OVERVIEW

法人名 ベストピア社会保険労務士事務所
所長 高橋 鋭人
住所 〒250-0011
神奈川県小田原市栄町2-7-25
小田原栄町ビル3階 3-B

Googleマップ

連絡先
  • 代表:0465-20-0081
  • FAX:0465-20-0088
営業時間 平日 9:00〜17:00(土日祝は応相談)
所属
  • 一般社団法人日本紙芝居型講師協会
  • 全国社会保険労務士会(登録番号 第14050032号)
  • 神奈川県社会保険労務士会(会員番号 第1412094号)
対応地域
ホームページ https://bestopia-sr.info/

障害年金について

障害年金は、病気やケガによって日常生活や働くことに制限が生じた場合に受け取れる公的な年金制度です。ポイントは以下のとおりです。

対象:
20〜64歳で、障害状態が一定の基準に該当する人
原因となる病気・ケガ:
メンタル疾患、がん、脳卒中、心疾患、難病、外傷など幅広い
もらえる金額:
障害の等級(1級・2級・3級)や加入していた年金の種類で変動
要件:
  • 初診日の保険加入
  • 保険料納付要件(一定期間の未納がないこと)
  • 障害認定日(または現在時点)に障害等級に該当すること
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